こんにちは、行動制限最小化委員会です。今回は、精神科における隔離についてご説明します。
精神科における隔離とは、治療上静かな環境で安静を保つ必要がある場合、自殺の恐れがある場合、他人に危害を加える恐れがある場合に行われます。「精神保健福祉法」に基づいて実施され、「精神保健指定医」が指示を出します。疾患、症状によって自傷他害にさらされる患者様を守るためにやむを得ず行われるものです。
看護として精神症状その他の観察とアセスメントを行い、隔離期間を短縮できるよう関りを行うことを心がけています。
当委員会の活動として、勉強会を行う等身体拘束の最小化に努める活動を行っています。
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