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行動制限最小化委員会 「精神科における拘束」

こんにちは、行動制限最小化委員会です。今回は、精神科における拘束についてご説明します。

精神科における拘束とは「精神保健福祉法」に基づいて実施され、「精神保健指定医」が指示を出します。症状としては①「自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合」②「多動又は不穏が顕著である場合」③「①又は②のほか精神障害の為にそのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ場合」となっています。疾患、症状によって自傷他害にさらされる患者様を守るためにやむを得ず行われるものです。

身体的にも精神的にも様々な苦痛を患者様は感じます。私たちは精神科の医療チームとして、拘束を行っている患者様がいち早く拘束が早期に解除出来るように関わっています。次回更新では隔離についてご説明したいと思います。

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