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行動制限最小化委員会より 

こんにちは。行動制限最小化委員会です。

認知症と診断された高齢患者様の入院が増えてきている現状から、高齢患者様への身体拘束について、行動制限最小化委員会として、考えていきたいと思います。

まず、身体拘束の定義ですが、精神保健福祉法第36条第3項にて、「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」とされています。

また、認知症高齢患者様の看護についての参考資料から引用すると、

「フィジカルロック」:拘束帯等を使用して物理的に心身の動きを制限すること

「ドラッグロック」:鎮静剤、抗精神病薬、睡眠薬などの薬物により行動を制限すること

「スピーチロック」:「~してはダメ」など指示や禁止をする言葉や激しい口調により心身の動きを封じ込めてしまうこと。

の3種類があると解説されていました。

精神保健福祉法にて規定されている、拘束帯を使用した身体拘束を以外にも、患者さんの身体拘束につながる考えがあると知ると、精神科看護師として、個別看護の力が重要であると感じました。これからも、精神科看護師として、行動制限最小化委員会として、より個別看護に取り組んでいきたいと思います。

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