こんにちは、地域医療連携室です。今回から数回にわたり、成年後見制度についてご紹介したいと思います。 ここ数年、話題性の高い成年後見制度ですが、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方に対し、本人の権利を守る支援者を選び、本人を法律的に支援する制度のことです。 成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。 任意後見制度とは、将来的に判断能力が不十分になった時に備え、「誰に」、「どのような支援をしてもらうのか(任意後見人)」を予め契約によって決めておく制度です。 法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった時、家庭裁判所に申し立てを行うことで、援助者として成年後見人が選ばれる制度です。成年後見人、保佐人、補助人の3つの制度があり、本人の判断能力の程度によっていずれかが選任されます。本人に代わって出来る援助の内容のそれぞれ異なります。 次回は、任意後見人について、具体的にご紹介します。
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