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事務課より 【自立支援医療について】

こんにちは。事務課です。

今回は自立支援医療受給者証について、お話し致します。

統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの方で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担分(診察代・お薬代・検査代(採血・レントゲンなど))を軽減することができる制度として、自立支援医療制度(精神通院医療)というものがあります。

この制度を医療機関で受けるために必要となるのが、自立支援医療受給者証です。

自立支援医療受給者証を取得するための申請は、市役所の障害福祉課にて行います。

申請には、医師の意見書などが必要になります。申請が認められると、1か月半から2か月程度で、受給者証が交付されます。受給者証の有効期限は、原則1年となっており、毎年更新が必要になります。

更新については、意見書が必要な年と必要ではない年があります。

意見書の要否に関しては、受給者証に有効期限と共に記載されています。

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