こんにちは、事務課です。
今回は「入院中の他科受診」についてお話させていただきます。 ほとんどの方が他科受診と聞いても耳慣れず困惑される事と思います。 入院中の他科受診とは、入院中の患者様が入院している病院以外の病院(診療所)に診察を受けに行く事をいいます。 そんなことかと思われるかもしれませんが、現在の医療制度には入院中の患者様の治療は入院中の病院が行うという考えがあり、他の医療機関にかかるには制限がもうけられています。
厚生労働省の文章を一部抜粋致しますと、 「 入院中の患者の他医療機関受診 入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要な場合に限る。」 とありますが、これは、 入院中の病院の主治医が、当院では診療科がないため治療が難しいと判断し、他の病院を受診するようにと指示が出た場合に受診可能という事になります。 たとえば入院する以前から慢性疾患でかかっていた病院(診療所)にかかる場合でも、入院中はその病院が処方されている薬の管理もしなくてはならないため、受診する前に入院している病院の主治医の指示が必要となります。 入院中の他科受診は、他科受診先の各病院(診療所)で保険の算定対応が違うため、入院している病院から診療情報提供書を発行し、入院中であると受診先に知らせる事になっています。 入院中の病院に無断で受診した場合、保険が使えない事がありますのでご注意ください。 入院中に別の病院にかかりたいときは、病棟の看護師、主治医にご相談していただくことをお願いいたします。
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