こんにちは。行動制限最小化委員会です。
今回は精神保健福祉法に定められた行動制限の中でも、隔離について、
具体的に説明を行いたいと思います。
まず、隔離とは、
「内側から本人の意思によっては出ることができない部屋の中に1人だけ入室させること」
であり、実施する目的として、患者様本人や周囲の人々へ危険が及ぶ可能性が高く、隔離以外でその危険を回避することが著しく困難であると判断された場合に、その危険を最小限に減らし、患者様本人の医療または保護が目的となります。
隔離を実施する場合は、保護室と呼ばれる個室を利用することになります。保護室には、各病院で配置が違うことがありますが、概ね、患者様の使用するベッドなどの寝具、排泄を行う為のトイレのみ、という病院が多いのではないでしょうか、当院でも保護室での隔離を行っていますが、看護師が頻回に訪室するようにし、患者様へ援助、観察を十分に行っています。
医師や看護師がしっかりと観察、援助を行い、コメディカルとも協働することで、早期の隔離などの行動制限の解除に取り組んでいます。
前の記事 行動制限最小化委員会より
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