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障害年金の遡及請求について

こんにちは。地域医療連携室です。8月の障害年金の話が途中で終わってしまっていたので、今回はその続きをしたいと思います。 障害年金請求の例外について、ご説明したいと思います。8月に説明したような請求方法を本来請求と言いますが、本来請求をし忘れてしまった場合、遡及請求で障害年金を請求することも可能です。 遡及請求とは、障害認定日から数年経った後に請求することをいいます。 遡及請求する場合、診断書は2枚必要になります。まず、障害認定日から3ヵ月以内の診断書を当時通院していた医療機関で書いてもらいます。次に、現在通院している医療機関で診断書を書いてもらいます。遡及請求は、過去に遡って障害年金が支給されますが、遡ることが出来るのは過去5年までです。障害基礎年金2級であれば、最大77万×5年=385万程になりますが、過去の時点では障害が軽いと判断されることもあり、その場合支給額が異なりますのでご承知おき下さい。

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