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連携室から ~成年後見人について~

こんにちは。地域医療連携室です。今回は、成年後見制度のうち、成年後見人についてご説明いたします。 成年後見人は、精神障害により判断能力を全く欠いてしまっている人(被後見人)に選任されます。後見人、保佐人、補助人の中では一番上位に位置する類型になります。 成年後見人には、代理権と取消権を与えられていますが、同意権は付与されません。本人(被後見人)は常に判断能力を欠いているため、単独で法律行為は出来ません。そのため、成年後見人が本人に代わってほぼすべての行為を行うことになり、成年後見人が本人の「同意をする」ということはないわけです。 成年後見人に取消権は認められていますが、日用品の購入や日常生活の行為についての取消権は認められていません。例えば、支払わなければならない電気料金を成年後見人が取り消してしまったら電気会社は困ってしまいます。また、スーパーでの買い物についても、本人が買った物を成年後見人がキャンセルすることは出来ません。 代理権については、包括的な代理権を認められています。認められていない例外としては、本人の身分行為(結婚、離婚、養子縁組など)や、本人と成年後見人の利益が相反する行為についてです。また不動産の売却についても、事前に裁判所の許可を得る必要があります。 いずれにしても、本人を法律、財産、生活の面で不利益を被らないように守るのが成年後見制度なのです。

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