こんにちは。地域医療連携室です。今回は成年後見制度のうち、保佐人についてご説明します。 保佐人とは、判断能力が著しく低下してしまった人(被保佐人)に選任されます。後見人、保佐人、補助人の中では中間に位置する類型になります。 保佐人には同意権と取消権を与えられますが、代理権は付与されません。本人(被保佐人)が行った財産上の重要な行為(民法13条1項に定められた法律行為)に対し、保佐人が同意を与えることが出来ますが、その行為が本人にとって不利益となる場合、保佐人が取り消すことが出来ます。ただし、日常生活に関する行為については、保佐人に同意権も取消権も与えられていません。 また、代理権について保佐人には与えられていませんが、家庭裁判所は、本人やその親族、保佐人から請求があった場合、必要な範囲に応じて保佐人に代理権を与えることが出来ます。必要な範囲というのは、主に本人の財産を管理することや、福祉や介護のサービスなど重要な必要な契約のことです。 保佐人を申し立てる際は、補助人の時とは異なり本人の同意は必要ありません。
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