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行動制限最小委員会から

こんにちは、行動制限最小化委員会です。今回は、精神科における高齢者への身体拘束についてご説明します。「身体拘束ゼロへの手引き」が厚生労働省より発行されています。この手引きでは、高齢者に対して身体拘束を実施することは例外があるが、原則として高齢者虐待に該当する行為とされています。

当院では患者様の高齢化が進んでおり、身体拘束の実施の要因となり得る入院時の環境変化によるせん妄の出現、徘徊などの周辺症状の悪化、転落・転倒への対処などがあります。高齢患者様の身体拘束は、食欲低下、脱水、褥瘡ができやすく、関節拘縮や筋力低下となり寝たきり状態となり得ます。また活動範囲が極端に狭くなることで、心肺機能低下や、感染症になりやすく衰弱が進んでしまいます。身体拘束せずに対応できるよう、個別看護による事故を防ぐための工夫を行い、個人だけではなく部署全体で「身体拘束ゼロ」を継続する取り組みをしています。

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