こんにちは。行動制限最小化委員会です。
前回は、「身体拘束ゼロ化」についての記事をあげていますので、興味があれば読んで頂きたいです。
今回は、1996年にWHOで採択された精神医療法:10の原則(MENTAL HEALTH CARE LAW:TEN BASIC PRINCIPLES)という指針から、行動制限最小化に関することから、当院の行動制限最小化について考えてみたいと思います。
この10の原則の中で、行動制限最小化について言及しているのが、4.精神保健ケアにおける最小規制の原則となり、内容としては、身体的抑制(保護室や拘束)と化学的抑制(薬による抑制)の使用を含む治療は、仮に必要とされた場合でも、以下のことを条件とされ、
(a)患者自身と代替治療法について話し合いを継続していくこと。
(b)有資格の保健ケア従事者による検査と投薬。
(c)自傷他害を緊急に回避する必要性。
(d)一定時間ごとの観察。
(e)抑制の必要性の定期的再評価。(例えば、身体拘束では○分ごとに評価する)
(f)厳格に制限された継続時間(例えば、身体拘束は〇時間まで)
(g)患者のカルテへの記載。
と記載されています。当院の行動制限最小化の取り組みとして、以上の内容が含まれた、規定を用いて、取り組みを行っており、このような提言があったことを職員全員が理解し、行動制限最小化に向けて考えていくことが重要だと考えていますので、病院全体で取り組んでいきたいと思います。

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