こんにちは。行動制限最小化委員会です。
今回は、行動制限と患者様の権利擁護について、考えていきたいと思います。
まず、精神科病院において、病気の悪化によって入院しなければ、心身の安全が守れない状況にでは、患者様本人の意思にかかわらず入院治療を開始したり、生命を守る為にやむを得ず患者様の行動を制限することがあります。このような場合でも、患者様の人権が適切に守られるように、患者様には様々な権利があります。
1)信書の発信・受診 (手紙を出すことや受け取ること)
2)都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の方の代理人である弁護士との電話
3)都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の方の代理人、ある弁護士、本人又は家族等の依頼により本人の代理人になろうとする弁護士との面会
以上については、たとえ、患者様が通信・面会の制限、隔離や身体拘束などの行動制限を受けていたとしても、制限を受ける事がありません。
また、入院中の患者様が受けている処遇や治療に納得がいかず、主治医や病院職員へ相談したが、改善されず、納得がいかない場合には、都道府県知事に対し「処遇改善請求」や「退院請求」をする権利があります。
かなり簡単な説明となってしまいましたが、患者様の権利擁護について触れさせていただきました。行動制限最小化委員会は、行動制限の最小化を目指すものですが、行動制限は本来、実施されないことが良いのです。患者様の権利擁護について考える事で、行動制限最小化に向けての意識が深まっていくように病院全体で考えていきたいと思います。
次回も、引き続き、行動制限と患者様の権利擁護について話していきたいと思います。
行動制限最小化委員会 長谷川
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