こんにちは。地域医療連携室です。今回は成年後見制度のうち、補助人についてご説明します。 補助人とは、判断能力がある程度低下してしまった人(被補助人)に選任されますが、後見人、保佐人、補助人の3類型の中では、最も軽い類型になります。判断能力が不十分で生活に支障が出てしまうような方に、補助人が選任されます。 補助人は、被補助人から同意権、取消権、代理権、という3つ権利を得ることになるのですが、同意権、取消権については民法第13条第1項(表参照)に定められた法律行為の一部に対し、代理権については特定の法律行為に対し、権利を持つことが出来ます。いずれの権利についても、選任された補助人が権利付与の審判を得て(被補助人の同意を得て)、はじめて被補助人に代わって行うことが出来る権利となります。 補助人を申し立てることが出来るのは、本人、4親等以内の直系親族、親族がいない場合は居住の市町村長になります。

