こんにちは、地域医療連携室です。今回は前回に続き、障害年金のお話をしたいと思います。
障害を持つ方々の生活の支えとなる障害年金ですが、障害年金を受給するためにはいくつかの要件があります。
要件のひとつに、初診日の証明があり、この初診日の証明はとても重要です。初診日の証明が出来ないと障害年金の受給は難しくなります。なぜなら、初診日にどの年金に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が変わってくるからです。(前回参照)
初診日とは、初めて医師に診察してもらった日のことをいいます。現在かかっている医療機関が初診であれば問題ありません。精神障害において障害年金を受給する場合、初診日=必ずしも初めて精神科を受診した日、というわけではありません。例えば、精神科へ受診する前にめまいがして内科を受診した場合、その内科への受診日が初診日になるのです。
次回も、障害年金の受給要件について続けたいと思います。
① 初診日を証明できること
② 初診日に年金に加入していたこと
③ 初診日までに一定期間の保険料を支払っていること
④ 障害認定日(初診日から1年6カ月後)に一定の障害の状態にあること
以上4つになります。
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