こんにちは、地域医療連携室です。今回も障害年金のお話を続けていきたいと思います。
障害年金を受給するために3つ目に重要なこととして、障害認定日があります。今回は、この障害認定日についてご説明したいと思います。
障害認定日とは、初診日から1年6か月後のことをいいます。「初診日から1年6カ月治療をしてきけれど、病気が回復してこないので、ここでいったん障害として認定します」という日を、障害認定日といいます。ただし、必ずしも全て初診日から1年6か月後ということではありません。20歳前に初診日がある場合は例外となります。例えば、16歳が初診日の場合、1年6か月後は17歳6か月になりますが、障害年金を受給出来るのは20歳からなので、20歳の誕生日が障害認定日となります。また、19歳が初診日である場合は、1年6カ月後の20歳6か月が障害認定日になります。つまり、20歳前が初診日である場合は、「20歳に達した日or初診日から1年6カ月経過した日のいずれか遅い方が障害認定日」ということになります。
初診日、②保険料の納付要件、③障害認定日、の確認が出来たら、かかりつけの医療
期関の先生に診断書を書いてもらいましょう。障害認定日から前後3ヵ月以内の診断書を書いてもらい、障害認定日から1年以内に請求をしましょう。支給が決まれば、支給開始月は障害認定日の翌月からです。この請求の仕方が一番ベーシックとされていますが、実際はこのように請求をしていない方が多いのも現状です。次回は、様々な請求の仕方についてご紹介したいと思います。次回で障害年金のお話は最後となります。
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