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地域医療連携室 「障害年金について 続き」

こんにちは、地域医療連携室です。今回も前回に続き、障害年金のお話を続けたいと思います。前回、初診日の重要性についてご説明しました。今回は、障害年金を受給するための、保険料支払いに関する要件をお話したいと思います

障害年金は、医療保険制度の上に成り立っています。そのため、きちんと保険料を払っていないと、障害年金を受け取ることが出来ません。

障害年金を受給するためには、初診日の属する月の前々月までに、実際に保険料を支払った期間と免除期間を合わせて3分の2以上を支払っていることが条件になります。

具体例を使って説明します。例えば、50歳時の9月20日が初診日であった場合、初診月は9月になりますから、その前々月の7月までに、20年以上(保険加入期間の20歳から50歳までの30年のうち、3分の2以上)の保険料を支払っている(免除期間含めて)必要があります。

ただ、これはハードルが高く、大変な要件ともいえます。そのため、2026年までの時限措置として、初診日の前々月までの直近1年間の間に保険料の未納がなければ、障害年金の受給要件を満たすことになっています。ただし、支払い期限を過ぎた後の保険料の後払いは認められておりません。

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