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入院相談 同意者について

こんにちは。入院相談です。

今回は『同意者』について説明させて頂きます。

医療保護入院の場合、配偶者、親権者、扶養義務者、

後見人又は保佐人(該当者がいない場合は市区町村長)の同意が必要となります。

患者様自身では客観的に入院の必要性を判断できない事がある為、このような制度が設けられています。

当院では、入院当日『同意者』となる方の付き添い、診察の同席をお願いしております。

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