こんにちは事務課です。 今回は、川口病院に提示していただく、保険証や受給者証等の有効期限についてお話させていただきます。保険証や受給者証等は、国民健康保険証、自立支援医療受給者証など色々な種類があり、それぞれ有効期限が異なるため管理が煩雑です。それ故、有効期限をまとめさせていただきましたので、ご活用いただければ幸いです。
〇健康保険 • お勤めされている方(被保険者) ①退職日の翌日 ②75歳に到達した日 • 任意継続被保険者の方 ①任意継続保険に加入した日から2年経過した日 ②再就職等で新たな健康保険に加入された日 ③納付期限内に保険料を納められなかった場合は、納付期限の翌日 ④75歳に到達した日 • 被保険者(任意継続被保険者)のご家族の方(被扶養者) ①就職された場合や一定の収入を超えたことにより被扶養者でなくなった日 ②75歳に到達した日 ※ 被保険者(任意継続被保険者)が資格喪失した場合は、被扶養者も同日をもって資格 喪失となります。 〇国民健康保険 保険証および保険証兼高齢受給者証の有効期限は原則として7月31日となり、1年間使用できます。有効期限については一部例外があります。 〇後期高齢者受給者証 1~2年更新の、毎年7月31日になります。 〇生活保護受給証明書 有効期限は毎年3月末ですが、毎月の医療券発行手続きが必要です。 〇自立支援受給者証 1年ごとに更新する必要があります。受給者証には有効期限が記載されています。 〇限度額適用認定証 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から7月末になります。
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