こんにちは地域医療連携室です。今回は、任意後見制度についてご紹介します。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、予め自らが選んだ任意後見人に、自分の生活やお金の管理、病気になった時のことなどに関して、代理権を与えるというものです。これを任意後見契約といいます。
任意後見契約では、任意後見人を誰にするのかや、どこまで後見事務を委任するかを話し合いで自由に決めることができます。が、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見人になるための特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産者、行方の知れない人などはなることが出来ません。
任意後見受任者、契約の内容が決まったら、本人と受任者が最寄りの公証役場で公正証書を作成します。将来、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。申立ては、本人の住所地の家庭裁判所に行います。
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