こんにちは、事務課です。
前回は、おむつも場合によっては医療費控除の対象になるという内容をお伝えしましたが、今回は、その続きとして、医療費控除の対象となる代表的な「交通費」について、お話しさせていただきます。
医療費控除に使える交通費としての国税庁の定義は、「病院、診療所、老人保健施設、又は助産所へ収容されるための、人的役務の提供の対価」とあります。
これは「病院に行くために、誰かの手を借りて移動した事に対して支払ったお金」という事です。基本は必要最低限度の支出という事で、公共機関である電車やバスを利用したケースが、控除に使用できる範囲となります。具体的には、医療費控除に使えるものとそうでないものについて、代表的なケース5つを、次でご説明致します。
① 治療を受ける本人のバス・電車等の代金・・・控除の対象となります。
② 付添者のバス・電車等の代金・・・治療を受ける本人が小さな子供、あるいは高齢者などで、付き添いが必要な状態に限り、控除の対象となります。それ以外は控除対象外です。
③ 入院している家族の世話に通った、交通費。また、一時帰宅のための交通費・・・治療を受ける本人ではないので、控除対象外です。また一時帰宅も、「通院のため」ではないので控除対象外となります。
④ 自家用車で通院した事でかかった費用(ガソリン代や駐車場代など)・・・自家用車の場合、費用がすべて通院のみに使われたかどうかの線引きが難しいことから、控除対象外です。
⑤ タクシー代・・・通常では控除対象外ですが、足を骨折しているなど歩行が困難で、電車やバスでの移動が出来ない場合や、陣痛が起きて出産のために病院に向かう場合であれば、控除対象となります。
医療費控除を受けるには、領収書が必要ですが、バスや電車などの領収書が無い場合は、「いつ」「誰が」「何を使って」「どの病院に行ったのか」がわかるように明細を作成しておけば、領収書の代わりとなりますので、ご承知おきいただければと思います。
明細書の例を掲載致しますので、ご参考にしていただければ、幸いです。
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