こんにちは。事務課です。
以前に、高額療養費制度と医療費控除のことについて、お話したことがありますが、今回は、その2つを併用する場合に、気を付けなくてはいけないことを、お話したいと思います。
まず、以前のおさらいですが、高額療養費制度に関しましては、かかった医療費の負担を直接軽減する仕組みで保険給付の一種になります。また、医療費控除に関しましては、対象年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合に、確定申告により所得税が軽減される制度になります。計算式は、支払った医療費-保険金などで補填された金額=医療費控除の対象額となります。
では、本題に入りますが、これら2つの制度を併用するときに、何に気を付けなければいけないのでしょうか?
それは、制度を利用する順番です。
先に、お話させていただいた、高額療養費制度の計算式で、支払った医療費-保険金などで補填された金額=医療費控除とご説明しましたが、この「保険金などで補填された金額」には高額療養費申請をして支給された金額も含まれます。それ故、申請する順番といたしましては、高額療養費申請をしてから、医療費控除の申請をしていただければと思います。
何れにせよ、申請には時間がかかる場合もありますので、余裕を持った申請をお勧めいたします。
少しでも、皆様の入院生活のお役に立てれば、幸いです。
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